マンションの管理の適正化の推進に関する法律では、「マンション管理士とは試験に合格し、登録を受けて、マンション管理士の名称を用いて、専門知識を持って、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とするものをいう」と定めています。 マンション管理士となるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要です。
年齢、性別、学歴、国籍、経験等は一切問いません。どなたでも受験できます。
毎年11月下旬
試験時間
2時間
合格発表
1月中旬
9,400円
札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市及び那覇市並びにこれら周辺地域
四肢択一の筆記試験、50問(マークシート方式)
(1)マンションの管理に関する法令及び実務に関すること | 建物の区分所有等に関する法律、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法、マン ションの建替えの円滑化等に関する法律、民法(取引、契約等マンション管理に関するもの)、不動産登記法、マンション標準管理規約、マンション標準管理委 託契約書、マンションの管理に関するその他の法律(建築基準法、都市計画法、消防法、住宅の品質確保の促進等に関する法律等) 等 |
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(2)管理組合の運営の円滑化に関すること | 管理組合の組織と運営(集会の運営等)、管理組合の業務と役割(役員、理事会の役割等)、管理組合の苦情対応と対策、管理組合の訴訟と判例、管理組合の会計 等 |
(3)マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること | マンションの構造・設備、長期修繕計画、建物設備の診断、大規模修繕 等 |
(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること | マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等 |
管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を行うものであり、マンション管理業を行う事務所毎に国土交通省令で定める人数の設置が義務づけられています。 管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
年齢、性別、学歴、国籍、経験等は一切問いません。どなたでも受験できます。
毎年12月上旬
試験時間
2時間
合格発表
1月下旬
8,900円
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇、計8地域
四肢択一の筆記試験、50問(マークシート方式)
1.管理事務の委託契約に関すること | 民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)、マンション標準管理委託契約書 等 |
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2.管理組合の会計の収入及び支出の 調定並びに出納に関すること | 簿記、財務諸表論 等 |
3.建物及び附属設備の維持又は修繕に 関する企画又は実施の調整に関すること | 建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)、建築物の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項 等 |
4.マンションの管理の適正化の推進に 関する法律に関すること | マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等 |
5. 1.から4.に掲げるもののほか、 管理事務の実施に関すること | 建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの)等 |